コレクション: 一般社団法人日本ライフマイスター協会のブース

私は、公務員として年金・健康保険・税金・介護保険で計18年間の窓口業務を担当しました。私が退職を決断した、1つのエピソードがございます。夫婦の年金が夫1人の施設費用でなくなってしまい、貯金を取り崩しながら生活していた老婦人が介護保険窓口に相談に来ました。「貯金が底をつき、生活保護を受けに来たが持ち家があるために断られた。これからどうやって生きて行けばよいか。」と。確定申告をすれば、施設費用だけでなく、税金や保険料なども軽減されることがわかりましたが、女性には夫以外に身寄りもなく、確定申告ができません。一職員が手を出すこともできません。私は休暇を取り、 その女性の手続きに付き添いました。
結果、施設費用が月10万円削減できましたが、女性から市長へのお礼状により、私の越権行為が判明し、上司から叱責を受けました。ですが、手紙にあった「死ななくてすみます」という女性の一言に救われました。このように、確定申告や住民票の手続き1つで救える人たちがたくさんいますが、公務員時代は、公務員だからこそ手を差し伸べることに大きな障害がありました。
今は、税金や社会保険料、医療費、介護サービス費などの公的支出を横断的に診断し、適正化する「賢約サポート」を広める活動をしています。これは、公務員時代のキャリアがあってこそ、作ることができた新たなサービスです。
  • 子供の入院費に追い詰められていたOさん

    横浜市在住、50代会社員Oさん、年収800万円妻と娘と3人で暮らしていたが、娘は中学生のころから精神を患い、暴力的になっていった。家具を壊し、妻に暴力も振るうため、妻も精神的に不安定になり、娘が大学生になったことを機に一人暮らしをさせたとのこと。自立支援医療を利用しながら通院は続け、訪問看護も受けてなんとか生活は成り立っていたようではあるが、最近になって状態が悪化したとのこと。主治医は長期の入院治療が必要と判断するも、入院費は高額療養費を利用しても月20万円はかかると言われ、娘の大学費用や家賃などの出費も高額で、さらにOさんは来年定年退職という状況の中、追い詰められて相談があった。私が提案したことは、娘様の住民票を世帯分離させ、Oさんの健康保険の扶養から外して国保に加入すること。娘様はもちろん収入はないため、国保料も軽減される。高額療養費は、健康保険の扶養者と同じ限度額になってしまうため、国保に加入して非課税者の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用すれば、入院費は月5万円程度で済むようになることをお伝えした。Oさんは娘だけ生活保護を受けることはできないかともおっしゃっていたが、大学生は残念ながら受けることはできないとお伝えする。それでも、入院費が大幅に減額されることを知り、とても安心したと泣きながらお礼を言ってくださった。

  • 扶養には入れているけれど障害者控除等手続きしていなかったTさん

    大阪市在住、30代女性会社員Tさん、年収600万円Tさんは80代のお祖母様を、Tさんの姉は50代のお母様を扶養しています。お祖母様は要介護4で5年以上前から特養に入所されておられ、Tさんが施設費の不足分の負担や行政手続きなどを行っています。Tさんの企業で賢約サポートのセミナーをさせていただいたことがご縁のきっかけでした。Tさんは人事労務の責任者で、お祖母様を税法上の扶養にはずっと入れていましたが、介護認定による障害者控除と、医療費控除への介護費用の算入については、ご存じなかったそうです。5年遡及して障害者控除と医療費控除を手続きした結果、100万円を超える還付が得られました。今後も毎年約20万円の削減が継続します。

  • 妹の扶養で寡婦控除がとれることを知らなかったKさん

    富山市在住、50代女性会社員Kさん、年収500万円Kさんは15年前に離婚し、お子様が社会人になるまで寡婦控除を申告していました。ですが、6年前にお子様は就職されて独立。それを機にKさんも実家に戻りました。すでにご両親は他界されていますが、遺族年金で生活をされている妹様と一緒に住んでいます。Kさんには、妹様を5年前から扶養に入れることを提案しました。それにより、寡婦控除もまた申告できます。Kさんは60万円程度の還付が受けられることに非常に驚かれていましたが、家の修繕費の足しにできると喜んでくださいました。

  • 昨年要介護のお父様が亡くなったOさん

    岡山市在住、50代男性会社員Oさん、年収700万円、両親と同居令和3年2月に要介護4だったお父様が亡くなったお父様は10年近く要介護状態で、年金は月に15万円程度だったとのことお父様の障害者控除対象者認定書を申請したところ、平成29年~令和3年まで認定書が交付された。お父様は所得税がかかっていなかったため、住民税の市申告にてお父様の扶養からお母様を外し、障害者控除を手続きして、Oさんについては、平成29年~令和3年のお母様の扶養控除を税理士が手続きした。令和3年については、お父様も扶養に入れられることにOさんは驚いていたが、扶養控除と障害者控除を追加して、合計でOさんは115万円余りの還付が受けられた。今後もお母様の扶養で毎年16万円程度の税金が減額される。

  • お母様の寡婦控除を手続して喜んでもらえたTさん

    鳥取市在住、40代女性会社員Tさん、年収350万円お父様は8年前に他界。70代のお母様と同居している。お母様はもと教師で、年金が約200万円。介護保険料が高いとTさんに相談があり、賢約サポートの診断依頼があった。お母様の介護保険料決定通知の写メの提出があり、内容を確認させていただくと、お母様は「課税者」となっていた。つまり、寡婦控除の手続きができていないとわかり、5年遡及してお手続きさせていただくことになった。残念ながら、Tさんと同一世帯だったため、遡及して非課税世帯にはならず、臨時特別給付金10万円は対象外。 還付予想額は税金と介護保険料で20万円強だが、世帯分離もお勧めして、来年度からは91200円の介護保険料が53200円になるため、お母様もとても喜んでくれたとのこと。Tさんもとても喜ばれ、職場の人たちにも案内してくれることになった。

  • 仕事と介護を両立させているOさん

    東大阪市在住、70代女性Oさん、保険募集人として、まだまだ頑張っているが、夫が5年前に倒れて要介護5となった。Oさんは障害者手帳も申請し、夫は年収200万円ほどの年金があるが、障害者控除で非課税。3年前に運よく特養に入所が決まり、負担限度額認定証の申請相談を市役所にしたが、Oさんが課税者のため、対象とならず、特養の費用は月15万円程度となった。高額介護サービス費と保険料などの軽減のために、夫の住民票を施設に移したが、生活に余裕はなく、仕事は可能な限り続けたいとのこと。特養の費用を医療費控除で申告はしていなかったようで、Oさんが医療費と介護費を3年間遡及して申告し、約60万円の所得税と住民税が還付された。扶養に入っていない夫の医療費を自分が申告してもよいと知らなかったとのこと。Oさんにはまだまだお元気で頑張ってほしい。

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